自家用電気工作物設置者の皆様へ


電気設備の保安規制について

電気は利便性に優れたエネルギーで、一般住宅・商店・工場・ビルを始め、医療・交通・通信等、現代社会のあらゆる分野に利用され、技術革新はめざましいものがあります。一方、電気は取り扱いや使用方法が適切でなければ、感電や漏電火災あるいは広範囲の停電となり、周辺の需要家にも多大の影響を及ぼすことがあります。
従って電気を安全に使用するために、法律上では次の3点を柱として自主保安体制を確立し安全を確保するように規制されています。

  1. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任すること。
    (電気事業法第43条)
  2. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め遵守すること。
    (電気事業法第42条)
  3. 電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するよう維持すること。
    (電気事業法第39条)

保安業務の外部委託制度について

高圧で受電する電気工作物及び出力2千キロワット未満の発電所については、当協会の会員(電気管理技術者)と保安業務の委託契約をしていただきますと、電気主任技術者を選任しなくてもよいという設置者にとって非常に有利な制度があり、これを『保安管理業務外部委託承認制度』といいます。(電気事業法施行規則第52条第2項)

電気管理技術者が受託する自家用電気工作物は主として次のものです。

  • 高圧受電設備を有する事業場
  • 出力2,000キロワット未満の発電所(原子力発電所を除く)
  • 電圧600ボルト以下の配電線路を管理する事業場
  • 出力10キロワット以上の非常用予備発電装置を有する事業場
自家用電気工作物の保安点検は 当協会所属の技術者にお任せ下さい。