電気は利便性に優れたエネルギーで、一般住宅・商店・工場・ビルを始め、医療・交通・通信等、現代社会のあらゆる分野に利用され、技術革新はめざましいものがあります。一方、電気は取り扱いや使用方法が適切でなければ、感電や漏電火災あるいは広範囲の停電となり、周辺の需要家にも多大の影響を及ぼすことがあります。
従って電気を安全に使用するために、法律上では次の3点を柱として自主保安体制を確立し安全を確保するように規制されています。
高圧で受電する電気工作物及び出力2千キロワット未満の発電所については、当協会の会員(電気管理技術者)と保安業務の委託契約をしていただきますと、電気主任技術者を選任しなくてもよいという設置者にとって非常に有利な制度があり、これを『保安管理業務外部委託承認制度』といいます。(電気事業法施行規則第52条第2項)